急性のケガなら
保険診療
ぎっくり腰・急性などの外傷・捻挫
負傷原因 があるもの
いのうえ接骨院では、様々な外傷(ケガ)において保険診療に対応しております。
治療機器だけに頼らず、本来の「手あて」を重視した本物の手技の効果を体験してください。

治療機器による施術
緊張緩和・血行促進
整形外科でも使われている低周波治療器、干渉波治療器、マイクロ波治療器、レーザー治療器などを使用し、痛みの軽減や血流の改善、緊張緩和、冷却または温熱により鎮痛・鎮静効果を促進します。

手技による施術
可動域の改善
負傷している患部は腫れや痛みを 伴い強い緊張状態にあります。特別な手技より緊張状態を和らげ、関節や筋肉のバランスを整えることにより、痛みの軽減、可動域の改善を促進します。

テーピング
保護・固定
負傷した指や手首、肩、足などの関節に施して傷害を受けやすい部位を補強します。また、動きを制限することでケガや障害を予防し、再発を防ぎます。
保険料金
いのうえ接骨院では、患者様によりよい施術(治療)をご提供する為に、保険適用時も症状により範囲以外へのアプローチと特殊施術・矯正治療を用いています。施術料は保険の窓口負担分にプラス料金が発生いたします。
1割負担
基本料金
初回:240~410円
2回目: 90~200円
3回目: 50~160円
2割負担
基本料金
初回:480~810円
2回目:180~400円
3回目:120~320円
3割負担
基本料金
初回:720~1220円
2回目:270~600円
3回目:180~480円
保険外
プラス料金
矯正治療:1150円~
指導料:840円~
手技/マッサージ:260円~
材料費・その他:実費
保険診療と自費診療の違い
保険診療
保険でできる範囲は最低限の対処療法で、訴える部位のみに対して決まった電気治療・冷やす・温める・後療法(極簡単なマッサージ)のみです。これは法律で決まった内容なので、決められたルール以上の施術は行えません。
治療できるところ
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ケガ以外は対象外。
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痛いところのみの治療。
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同時に複数の治療ができない(保険では最大3か所までしか対応できない)
治療内容
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治療時間が短い
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制限があり決まった治療になる。(最低限度の治療)
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治療範囲が限られるため、根本治療ができない
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予防目的のメンテナンス治療はできない
治療効果
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1回あたりの治療効果が低い
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期間に制限があり、回復するまでに満足な施術を受けられない可能性がある。
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複合的な症状が出ているものは限られた期間内では、治療効果も出にくくなる。
自費診療
保険による制限がないため、急性・慢性問わず様々な症状に対してより効果が高く、より短期間での改善が期待できる最大限の施術を行うことができます。さらに痛みの緩和だけでなく根本的な治療をする事で早期回復、再発防止、予防やメンテナンスなどで健康状態を維持することができます。
治療できるところ
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ケガ・病気を問わず保険適応外の症例も治療できる
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治療内容や治療個所の制限がない
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保険診療ではできない本当の原因部分に施術ができる
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予防目的のメンテナンス治療ができる
治療内容
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時間をかけてていねいに治療してもらえる
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根本的な治療が行える
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患者さんにとってベストな治療ができる
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ぞれに合わせた施術やサービスを自由に提供できる
治療効果
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1回あたりの治療効果が高い
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より効果が期待できる施術で早期回復が見込める
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体の不調を根本的に改善していくことが可能
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予防やメンテナンスで良い状態を維持できる
よくある質問
保険適用(保険証使用)の「Q&A」
Q1. 前日にサッカーの練習中、相手と接触した際に転倒して足首と膝を捻ってしまいました。保険証はつかえますか?
負傷原因がはっきりしている「急性のケガ」ですので、保険証を使うことは可能です。
Q2. 家で衣装ケースを移動しようとして持ち上げた時に腰を捻って痛めてしまったのですが、保険証はつかえますか?
負傷原因がはっきりしている「ケガ」急性の腰痛(ぎっくり腰)ですので、保険証を使うことは可能です。
Q3. ぎっくり腰をしてしまい、病院で診てもらったら「骨には異常ないから、ただの腰痛ですね!」と言われ、痛み 止めの薬とシップを2週間分いただきました。早く良くなりたいので通院したいのですが、保険証はつかえますか?
ぎっくり腰そのものは原因がはっきりしている「ケガ」ですので保険証が使えますが、病院で2週間分の薬とシップが処方されいると、その期間は重複受診となり、接骨院(整骨院)で保険証を使用することができません。ですので、その期間は自費診療となります。
薬の処方期間の2週間が過ぎた以降であれば、保険証を使うことは可能になります。
Q4. 数年前から腰痛で悩んでいて、最近では足まで痛くなってきたので、病院で診てもらったら坐骨神経痛といわれました。なかなか良くならないので、そちらに通院したいと思っているのですが、保険証は使えますか?
坐骨神経痛と診断されているのであれば、慢性の腰痛です。同様に椎間板ヘルニア、脊椎管狭窄症なども慢性の腰痛ですから保険証を使用することはできません。自費診療になります。
Q5. 慢性的に膝が痛く、病院に通院しています。変形していると言われましたが、保険証を使って受診できますか?
慢性の関節痛は「ケガ」ではありませんので、保険証を使用することはできません。自費診療になります。
Q6. 仕事中に足元が滑り、転倒した際に肩を強打して負傷しました。保険証は使えますか?
勤務中、通勤途中に発生した「ケガ」は保険証ではなく労災保険での対応になります。
勤務先での証明(届け出)が必要になります。
Q7. 自動車で通勤途中、信号待ちをしていたら後ろから追突されました。この場合、保険証は使えますか?
自動車事故の場合は、通勤途中であっても自動車の自賠責保険または任意保険が優先されます。
ですが、相手が「保険に入っていない・・・」など自動車事故に関わる保険がない場合には、労災保険(通勤災害)や保険証を使用することもあります。(但 し使用許可・届出が必要)
Q8.現在内科で血圧の薬をもらっています。庭で腰を捻って痛めてしまいました。保険証は使えますか?
内科などでもらっているお薬が、胃腸、血圧のようにケガをした部位と同じでなければ保険証は使えます。
※但し、内科にかかった際に腰や膝が痛いなどど相談して、その部位に対してのお薬や湿布を頂いてしまっている場合は注意が必要です。
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